すずかぜ合同事務所 - 記事一覧
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発行日時 |
見出し |
2025.08.25
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お客様の声を更新いたしました!
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2025.08.01
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知って得する法律豆知識!「相続放棄の受理通知書と受理証明書」
こんにちは。
司法書士の大桃です。
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ついに8月に突入しましたね。夏真っ盛りです。
7月後半は異常な暑さでしたが、誰も体調を崩すことなく元気に働いております。
8月は年に一度の社員旅行もありますので、この勢いで夏を乗り切りたいと思います。
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さて、本日は「相続放棄の受理通知書と受理証明書」についてです。
相続放棄の期限内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、裁判所から「相続放棄受理通知書」と題する書面が送られてきます。
基本的には、この受理通知書のコピーを債権者に提出することにより、「自分は相続人ではありません。」という証明をすることになります。
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また、家庭裁判所からこの受理通知書が送られてきた際に、必要であれば受理証明書の請求をしてください、という案内書きが記載されています。
昔は、受理通知書は法務局で相続登記をする際の添付資料として使えなかったので、必ず受理証明書を取得して添付しなければなりませんでした。
その取り扱いも変更になり、受理通知書で相続登記ができるようになったので、現在は受理証明書を取得することはほとんどなくなりました。
お客様には、もし受理通知書を無くしてしまったときには受理証明書を請求してください。と伝えています。
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とはいえ、一点気を付けなければならないことがあります。
それは相続財産の中に負動産(土地)があるときです。
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被相続人の負債や税金の滞納なんかは、時間の経過により時効で消滅します。
それに対し、土地だけは相続放棄をしてから何十年経過したとしてもそのまま残り続けます。
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家庭裁判所の記録の保管期間は30年間です。それ以降は記録がないので受理証明書を取得することはできません。
もし、30年以上の時が流れて当事者の世代交代が起きた後に不動産に関する問題が生じたときに、相続放棄受理通知書を紛失していた場合、相続放棄をしていた事実を証明する手段が無くなってしまうということです。
きちんと受理通知書を引き継いでいれば問題は起きないのですが、心配な方は証明書を複数通取得して保管をしておくのも一つの選択肢かもしれません。
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今日は以上です。 The post 知って得する法律豆知識!「相続放棄の受理通知書と受理証明書」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.07.25
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夏期休暇のお知らせ
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2025.06.05
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スタッフブログ【96】「クリームパンでみんなニッコリ。」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
初夏の風が心地よく感じられるようになってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
先週から運動会シーズンが本格化しています。
先週の土曜日も、今週の土曜日も、そして来週の土曜日も!
各地の小学校や幼稚園で運動会が予定されていて、この時期は毎週土曜日が勝負ですね。
(我が家は無事に先週終えました(^^)/)
子どもたちが一生懸命練習した成果を発揮できるよう、どうか、運動会当日は晴天に恵まれますように!

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さて本日は、なんとスタッフIさんが
手作りクリームパンを差し入れをしてくれました!!!
スタッフみんなIさんの作るパンが大好きです。

疲れた体にクリームのやさしい甘さが染みます・・・

とっても美味しいパンをご馳走さまです^^
皆さんも、日々の活動の合間に、ぜひ美味しいものでホッと一息ついてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。 The post スタッフブログ【96】「クリームパンでみんなニッコリ。」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.05.29
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お客様の声を更新いたしました!
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2025.05.08
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スタッフブログ【95】「今月のテイクアウトランチ^^」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。
江別市内でも桜が綺麗に咲いて、春うららか、気持ちがいい季節ですね。

本日は毎月恒例のテイクアウトランチの日です^^
5月は江別市2条2丁目にある「Bistro & café soup」様。
 
旧北陸銀行の建物を再利用した、レトロな雰囲気漂うお店です。
利用したことのあるスタッフもいるなかで、
私は足を踏み入れるのはお初。趣のある建物にとてもワクワクしました!!
 

アンティークなインテリアが素敵でとても居心地が良さそう。
どこを見渡しても可愛い店内です♪
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ランチには彩り豊かなお弁当と、温かいスープをご提供いただきました^^
予算や人数、希望をお伝えすると、こんな感じはどう?とご提案くださり、
とても良心的なオーナー様。

チキンや生ハム、キッシュにサラダなど、いろいろな種類のおかずが入った
ボリューム満点のお弁当です。

大きめにカットされた蕪のほか、たくさんの野菜が丁寧に煮込まれた優しい味のスープ。
予約時に教えていただいていた量よりもかなり多めに作ってくださり、
みんなで贅沢にいただくことができました。
オーナー様のお心遣いに感謝いたします。

こんな素敵なランチを福利厚生で楽しめるのは、本当にありがたいです。
ぜひ今度は、お店でゆっくりと他のメニューもいただいてみたいと思いました。
皆さんも、ぜひ Bistro & café soup さんに足を運んでみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。 The post スタッフブログ【95】「今月のテイクアウトランチ^^」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.04.23
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ゴールデンウィーク中の休業日のお知らせ
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2025.04.15
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スタッフブログ【94】「今月のテイクアウトランチ^^」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
本日は毎月恒例のテイクアウトランチの日です^^
4月は江別市元野幌にある「A-DINER」様。

アメリカンな雰囲気漂う素敵なお店♪
受け取りもとってもスムーズでした!

事前に電話問い合わせをさせていただいたのですが、
まず感動したのは店員さんの丁寧な対応でした。
とても感じがよく、こちらの希望を丁寧に聞いてくださりお店の温かさを感じました。
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豊富なメニューの中から、スタッフはこちらを注文!
どれもボリューム満点です!

《ハンバーガーセット》

《チーズバーガーセット》

《テリヤキバーガーセット》
バンズもパティもとっても美味しかったです(^^♪

《チリチーズドックセット》

《ビーフシチュー》

お心遣いのクッキーまでいただいて嬉しいサプライズ♪
お腹も心も満たされる仕事の合間の贅沢ランチとなりました~♪
最後までお読みいただきありがとうございました。 The post スタッフブログ【94】「今月のテイクアウトランチ^^」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.04.11
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スタッフブログ【93】「おいしいランチのひととき」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
新年度がはじまり、少しずつ春の気配が感じられるようになってきましたね。
江別では桜の開花はまだこれからですが、日差しがだんだんとやわらかくなってきました(^^)
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間が空いてしまいましたが久しぶりのブログ更新です。
先日、「ビストロエドナ」様のお弁当をテイクアウトし、
事務所のみんなでいただきました!
スタッフが選んだのは、こちらの4種類のお弁当です。
どのお弁当も見た目が鮮やかでボリューム満点。
いただく前からワクワクします♪
【彩り鮮やかな9マス彩り弁当】

【お肉たっぷりのローストビーフ丼】

【ハンバーグ弁当】

【鮮魚のソテー&エビフライ弁当】

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さらに今回は「パティスリープルースト」様のロールケーキもいただきました!

ふわふわ生地とやさしい甘さのクリームが絶妙でした!

みんなで「美味しいね♪」と話しながら、和やかで楽しいランチタイムとなりました(^^)
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日々の仕事の活力となる、うれしいひととき。
美味しいお弁当とスイーツで午後の仕事も頑張ろうという気持ちになりますね♪
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。 The post スタッフブログ【93】「おいしいランチのひととき」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.04.09
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知って得する法律豆知識!「土地の相続登記における登録免許税の減免」
こんにちは。
司法書士の大桃です。
新年度が始まりましたね。
当事務所は12月末区切りですので、4月になったからといって何か変わる訳ではありませんが、
この時期は人事異動や制度の改正などで周りが慌ただしくなりますので、少しだけ気分が新たになります。
さて、本日は「土地の相続登記における登録免許税の減免」についてです。
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平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の二つの登録免許税の免税措置が設けられていました。
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①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合、その方を当該土地の登記名義人とする相続登記については登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
②不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、相続登記の登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第2項 )。
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この免税措置が、令和7年度の税制改正により適用期限が令和9年(2027年)3月31日までに延長されました。
①が適用になるケースは限定的ですが、②は頻繁に使用します(特に、農家さんの相続の際に農地の評価が100万円以下になることが多く、筆数も多いので税金計算が楽になるのでありがたいです。)
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令和9年以降更に延長になるかは分かりませんので、そういった意味でも早めの相続登記をご検討ください。 The post 知って得する法律豆知識!「土地の相続登記における登録免許税の減免」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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