こんにちは。
司法書士の大桃です。
まだまだ肌寒い日もありますが、雪も解けて春の陽気を感じる日が増えてきましたね。
世間は卒業と入学、退職と就職で慌ただしくなる時期ですが、
うちのような小さい事務所は人の入れ替わりがありませんので、いつもと変わらない日常を過ごしています。
さて、今日は「遺産分割協議と不動産について」です。
相続が発生したときに、誰が相続人になるのか、どのような相続分の割合になるのかがとても重要になります。
例えば、夫死亡、妻と子二人が相続人になるときは、妻2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。
そのうえで、法定相続分をベースに相続人全員で遺産分割協議を行い、分配方法を決定します。
法定相続分に応じた割合で分けるケースもあれば、法定相続分を無視して一人がすべてを相続するケース、法定相続分を参考に独自の割合で分けるケースなど、様々です。
例えば、相続財産に自宅不動産と預金があるとして、
きっちり法定相続分に応じた割合で分けましょうとなったときに、
実は、「不動産をいくらで評価するのか」という問題が生じることになります。
前提として、不動産には大きく分けて以下の4つの評価額が存在します。
1.固定資産税評価額(公示価格の約70%)
2.路線価(公示価格の約80%)
3.公示価格
※国土交通省が、毎年1月1日時点の全国の代表的な地点の価格を公表するもので、一般の土地取引の指標となる。
4.実勢価格
※現時点における市場価格。
遺産分割協議において、上記のどの評価額を採用するかは法律で決まっていないので、協議により決定することになります。
つまり、どの評価額を採用するのかで得をする人・損をする人が出てくるので、
「法定相続分で分ける」ということが決まっていても、「不動産の評価をいくらにするか」で揉めてしまうことがあるということです。
シンプルに実勢価格を採用することができれば良いのですが、実際は査定を行う不動産会社によって価格に幅が生じるので、金額のすり合わせがとても難しいです。
公示価格はあくまでも近隣の代表地点の評価になるので、そのまま相続対象土地の評価にはなりません。
固定資産税評価額や路線価は金額が明確なので分かりやすいですが、解体するしかないような建物でも評価がついているので、解体費用を考えると実勢価格より高くなってしまうこともあります。
とはいえ、揉めていないケースだと、固定資産税評価額や路線価(相続税評価)を採用することがほとんどだと思います。
気になることがある方は一度ご相談ください。
今日は以上です。
The post 知って得する法律豆知識!「遺産分割協議と不動産について」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).