すずかぜ合同事務所 - 記事一覧
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発行日時 |
見出し |
2025.06.05
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スタッフブログ【96】「クリームパンでみんなニッコリ。」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
初夏の風が心地よく感じられるようになってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
先週から運動会シーズンが本格化しています。
先週の土曜日も、今週の土曜日も、そして来週の土曜日も!
各地の小学校や幼稚園で運動会が予定されていて、この時期は毎週土曜日が勝負ですね。
(我が家は無事に先週終えました(^^)/)
子どもたちが一生懸命練習した成果を発揮できるよう、どうか、運動会当日は晴天に恵まれますように!

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さて本日は、なんとスタッフIさんが
手作りクリームパンを差し入れをしてくれました!!!
スタッフみんなIさんの作るパンが大好きです。

疲れた体にクリームのやさしい甘さが染みます・・・

とっても美味しいパンをご馳走さまです^^
皆さんも、日々の活動の合間に、ぜひ美味しいものでホッと一息ついてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。 The post スタッフブログ【96】「クリームパンでみんなニッコリ。」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.05.29
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お客様の声を更新いたしました!
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2025.05.08
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スタッフブログ【95】「今月のテイクアウトランチ^^」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。
江別市内でも桜が綺麗に咲いて、春うららか、気持ちがいい季節ですね。

本日は毎月恒例のテイクアウトランチの日です^^
5月は江別市2条2丁目にある「Bistro & café soup」様。
 
旧北陸銀行の建物を再利用した、レトロな雰囲気漂うお店です。
利用したことのあるスタッフもいるなかで、
私は足を踏み入れるのはお初。趣のある建物にとてもワクワクしました!!
 

アンティークなインテリアが素敵でとても居心地が良さそう。
どこを見渡しても可愛い店内です♪
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ランチには彩り豊かなお弁当と、温かいスープをご提供いただきました^^
予算や人数、希望をお伝えすると、こんな感じはどう?とご提案くださり、
とても良心的なオーナー様。

チキンや生ハム、キッシュにサラダなど、いろいろな種類のおかずが入った
ボリューム満点のお弁当です。

大きめにカットされた蕪のほか、たくさんの野菜が丁寧に煮込まれた優しい味のスープ。
予約時に教えていただいていた量よりもかなり多めに作ってくださり、
みんなで贅沢にいただくことができました。
オーナー様のお心遣いに感謝いたします。

こんな素敵なランチを福利厚生で楽しめるのは、本当にありがたいです。
ぜひ今度は、お店でゆっくりと他のメニューもいただいてみたいと思いました。
皆さんも、ぜひ Bistro & café soup さんに足を運んでみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。 The post スタッフブログ【95】「今月のテイクアウトランチ^^」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.04.23
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ゴールデンウィーク中の休業日のお知らせ
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2025.04.15
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スタッフブログ【94】「今月のテイクアウトランチ^^」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
本日は毎月恒例のテイクアウトランチの日です^^
4月は江別市元野幌にある「A-DINER」様。

アメリカンな雰囲気漂う素敵なお店♪
受け取りもとってもスムーズでした!

事前に電話問い合わせをさせていただいたのですが、
まず感動したのは店員さんの丁寧な対応でした。
とても感じがよく、こちらの希望を丁寧に聞いてくださりお店の温かさを感じました。
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豊富なメニューの中から、スタッフはこちらを注文!
どれもボリューム満点です!

《ハンバーガーセット》

《チーズバーガーセット》

《テリヤキバーガーセット》
バンズもパティもとっても美味しかったです(^^♪

《チリチーズドックセット》

《ビーフシチュー》

お心遣いのクッキーまでいただいて嬉しいサプライズ♪
お腹も心も満たされる仕事の合間の贅沢ランチとなりました~♪
最後までお読みいただきありがとうございました。 The post スタッフブログ【94】「今月のテイクアウトランチ^^」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.04.11
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スタッフブログ【93】「おいしいランチのひととき」
みなさまこんにちは、スタッフの梅津です。
新年度がはじまり、少しずつ春の気配が感じられるようになってきましたね。
江別では桜の開花はまだこれからですが、日差しがだんだんとやわらかくなってきました(^^)
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間が空いてしまいましたが久しぶりのブログ更新です。
先日、「ビストロエドナ」様のお弁当をテイクアウトし、
事務所のみんなでいただきました!
スタッフが選んだのは、こちらの4種類のお弁当です。
どのお弁当も見た目が鮮やかでボリューム満点。
いただく前からワクワクします♪
【彩り鮮やかな9マス彩り弁当】

【お肉たっぷりのローストビーフ丼】

【ハンバーグ弁当】

【鮮魚のソテー&エビフライ弁当】

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さらに今回は「パティスリープルースト」様のロールケーキもいただきました!

ふわふわ生地とやさしい甘さのクリームが絶妙でした!

みんなで「美味しいね♪」と話しながら、和やかで楽しいランチタイムとなりました(^^)
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日々の仕事の活力となる、うれしいひととき。
美味しいお弁当とスイーツで午後の仕事も頑張ろうという気持ちになりますね♪
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。 The post スタッフブログ【93】「おいしいランチのひととき」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.04.09
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知って得する法律豆知識!「土地の相続登記における登録免許税の減免」
こんにちは。
司法書士の大桃です。
新年度が始まりましたね。
当事務所は12月末区切りですので、4月になったからといって何か変わる訳ではありませんが、
この時期は人事異動や制度の改正などで周りが慌ただしくなりますので、少しだけ気分が新たになります。
さて、本日は「土地の相続登記における登録免許税の減免」についてです。
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平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の二つの登録免許税の免税措置が設けられていました。
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①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合、その方を当該土地の登記名義人とする相続登記については登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
②不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、相続登記の登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第2項 )。
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この免税措置が、令和7年度の税制改正により適用期限が令和9年(2027年)3月31日までに延長されました。
①が適用になるケースは限定的ですが、②は頻繁に使用します(特に、農家さんの相続の際に農地の評価が100万円以下になることが多く、筆数も多いので税金計算が楽になるのでありがたいです。)
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令和9年以降更に延長になるかは分かりませんので、そういった意味でも早めの相続登記をご検討ください。 The post 知って得する法律豆知識!「土地の相続登記における登録免許税の減免」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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2025.02.28
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お客様の声を更新いたしました!
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2025.02.21
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電話工事に伴う電話・FAX不通のお知らせ
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2025.01.28
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知って得する法律豆知識!「職権による住所・氏名変更登記と検索用情報の申し出」
こんにちは。
司法書士の大桃です。
ご挨拶が大分遅くなってしまいましたが、
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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今日は、「職権による住所・氏名変更登記と検索用情報の申し出」についてです。
まずは、法務局のHP記載の説明をそのまま抜粋します。
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令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
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具体的には、法務局が定期的に住基ネットに照会をかけて、氏名や住所が変更になっていることが判明した場合に所有者にメールを送り、変更登記の了解を得られ次第、職権で変更登記を行うようです。
その照会を行うために、今後法務局に申し出をしなければならない情報が(1) 氏名(2) 氏名の振り仮名(3) 住所(4) 生年月日(5) メールアドレスになります。
職権で変更登記を行ってもらえるのはありがたいことだと思いますが、正直、運用面にはかなり不安があります。
そもそもメールアドレス自体恒久的なものではないので、アドレスが変更になることなんて度々あるでしょうし、
迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったり、そもそもこんな時代ですから届いても怪しんでメール自体開かない可能性も高いですよね。
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また、登記の依頼を受ける司法書士としては、毎回制度を説明して正確なメールアドレスを確認する手間や申請書に入力する作業の増加が懸念されます。
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更にいうのであれば、法務局の負担増がとても気になります。手作業で住基ネットの照会やメール発送を行うのであれば、ものすごい労力ですよね。どこまで自動化されているのでしょうか。
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メールアドレスがない方であればメールの代わりに書面で発送されるようなので、
結局、ほとんどの方がメールアドレスなしにチェックをするのではないかなぁと想定しています。
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今日は以上です。 The post 知って得する法律豆知識!「職権による住所・氏名変更登記と検索用情報の申し出」 first appeared on 江別・札幌(厚別)の相続・遺言・生前贈与等|司法書士・行政書士・土地家屋調査士 すずかぜ合同事務所(旧 清水基陽事務所).
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